建物表題登記
建物を建築する場合、実に様々手続きを経ることとなりますが、その中の一つに「建物表題登記」というものがあります。
これは、建物が完成した後、管轄の法務局に届出(申請)をする手続きです。
具体的には、建物の現況を調査し、図面を作成した上で、申請書や関係資料とともに法務局に提出をしますが、単に図面の作成と言っても、任意の方式で作成したり、工務店が作成した図面をそのまま提出(又は転記)すれば良いというものではなく、法律で定められた方法や計算方法で一から図面を作成する必要があるため、一般の方にはなかなか手の出しにくい手続きになります。
(法務局の申請書ダウンロードの様式にこの手続きが含まれていないのは、おそらくそのためです。)
稀に、ご自身で建物表題登記を申請をされる方もいらっしゃるようですが、そのような方たちは、もともと建築関係の仕事をされていたり、時間に余裕のある方たちだと思われます。
そのような事情の方でない限り、基本的には、土地家屋調査士にご依頼されることをお勧めします。
なお、この建物表題登記は、建物が完成した後、1ヶ月以内に法務局に申請をすることが法律上義務付けられています(違反した場合は10万円以下の過料)が、現実には、登記がされていない建物は多く存在します。
しかし、未登記のままですと、違反状態が継続することとなりますし、いざ売却や担保の話しが持ち上がったときに慌てることになります。
何よりも、所有者が誰であるかを公示する手段が無いことから、未登記のまま建物を処分(売却・賃貸・解体等)したことによって、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
ですので、建物が未登記であることが分かった場合には、出来る限り登記をされることをお勧めします。
これは、建物が完成した後、管轄の法務局に届出(申請)をする手続きです。
具体的には、建物の現況を調査し、図面を作成した上で、申請書や関係資料とともに法務局に提出をしますが、単に図面の作成と言っても、任意の方式で作成したり、工務店が作成した図面をそのまま提出(又は転記)すれば良いというものではなく、法律で定められた方法や計算方法で一から図面を作成する必要があるため、一般の方にはなかなか手の出しにくい手続きになります。
(法務局の申請書ダウンロードの様式にこの手続きが含まれていないのは、おそらくそのためです。)
稀に、ご自身で建物表題登記を申請をされる方もいらっしゃるようですが、そのような方たちは、もともと建築関係の仕事をされていたり、時間に余裕のある方たちだと思われます。
そのような事情の方でない限り、基本的には、土地家屋調査士にご依頼されることをお勧めします。
なお、この建物表題登記は、建物が完成した後、1ヶ月以内に法務局に申請をすることが法律上義務付けられています(違反した場合は10万円以下の過料)が、現実には、登記がされていない建物は多く存在します。
しかし、未登記のままですと、違反状態が継続することとなりますし、いざ売却や担保の話しが持ち上がったときに慌てることになります。
何よりも、所有者が誰であるかを公示する手段が無いことから、未登記のまま建物を処分(売却・賃貸・解体等)したことによって、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
ですので、建物が未登記であることが分かった場合には、出来る限り登記をされることをお勧めします。