抵当権抹消登記の料金

司法書士の報酬

当事務所における抵当権抹消登記の報酬は、7,000円(税別)~です。

こちらの料金は、一般的なケース(住宅ローンの完済)による抹消登記の料金です。

抵当権の抹消登記をするためには、抹消登記だけでなく、「相続登記」や「住所氏名変更登記」が必要になったり、場合によっては、銀行の合併等による「抵当権移転登記を要するケースもございますので、その場合は、費用が増額になることがございます。

必ず発生する費用等

登記のお手続きには、たとえご自身で申請されたとしても必ず発生する費用というものがございます。

抹消登記の場合、不動産の1件につき1,000円の「登録免許税」という税金が発生します。
一般的なケースですと、不動産の件数は2~3件の場合が多いと思いますので、ご自身で申請される場合でも、だいたい2,000円~3,000円の費用が掛かります。

また、現在の登記記録を調べるために法務局へ支払う手数料として、不動産1件につき600円(登記事項証明書を取得する場合)が掛かります。
こちらは必須ではございませんが、現在の登記記録を調べずに安易に登記を申請すると、申請後に不備が発生する可能性が高くなります
ただ、一般の方には、登記記録の内容をすぐに理解するのは難しい面もあるので、よく分からないようであれば、法務局へ問い合わせるか、司法書士にご相談されることをお勧めします。

料金の総額

以上から、実際に司法書士にお支払いになる料金の総額は、12,000円~15,000円程度となることが多いと思われます。

繰り返しになりますが、単に抹消登記といっても、その登記をするために、相続登記や住所氏名変更登記など、その他の登記が必要になるケースがあり、その場合は、別途料金となりますのでご注意ください。

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